労災
労災

労災での怪我や病気の治療だけでなく、再発防止のためのリハビリテーションもしっかり行い、より円滑に職場復帰できるようにサポートさせていただきます。
また労災認定手続きに必要な書類の準備や手続きに関するアドバイスも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。
また、通勤中の交通事故による怪我や障害(又は死亡)、バイクや自転車での転倒による怪我、営業先に向かう途中での怪我など、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば、受診の際に窓口でのお支払いはありません。
業務上の災害
労働基準法では「業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と定めています。労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度で、他の社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災が適用されます。捻挫や打撲、骨折などの怪我、精神的な疾患も労災の補償対象になっています。
通勤中の災害
通勤の範囲は主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄った商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。
労災申請は原則として被災された方が行うことになっていますが、ご本人で申請手続きが難しいときは、会社が手助けすることが義務付けられています(助力義務)。会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってご来院ください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえで、ご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。
下記の様式は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
業務災害用
様式第5号:仕事中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf
様式第6号:転居などにより当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf
通勤災害用
様式第16号の3:通勤途中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf
様式第16号の4:通勤途中の怪我などの治療で当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf
※押印もれや記載もれがあると使用できませんのでご注意ください。
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